中小M&Aガイドラインの遵守について

アットセル株式会社は、中小企業庁の「M&A支援機関登録制度」に登録しております。弊社は、登録M&A支援機関として、「中小M&Aガイドライン」の遵守に関して以下のとおり宣言しております。

1. 仲介契約・FA契約の締結にあたっての遵守事項

弊社は仲介契約を締結し、契約締結前に下記明確な説明を行います。

・仲介者とFAの違い
・提供する業務の範囲・内容
・手数料に関する事項
・秘密保持に関する事項
・専任条項(6か月~1年以内を目安)
・テール条項(最長でも2年~3年以内を目安)
・契約期間
・依頼者が仲介契約を途中解約できることを明記する場合は、当該中途解約に関する事項

2. 仲介業務を行うにあたっての遵守事項

弊社は、仲介業務を行うにあたって、特に以下の点を遵守して行動します。

仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。仲介契約締結にあたり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。
※例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと

また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。

確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

3. 最終契約の締結及びクロージングにあたっての遵守事項

当社は、最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。また、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

上記の他、弊社は、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をいたします。

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